火災を起こさないから火災保険は必要ないの?②隣家からのもらい火
- 2022.11.20
- 火災
『大家として10年以上賃貸事業に関わってきた中で起こった、いろいろな保険事故やトラブル実例をご紹介させて頂きます。』
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前回は、『火災を起こさないから火災保険は必要ないの?①』についてお話しました。
今回は、『火災を起こさないから火災保険は必要ないの?②隣家からのもらい火』についてお話しします。
前回、家財保険の支払い事例として
「隣の部屋の火災が原因で、自分の家財が燃えてしまった。」
とお話しましたが
日本には「失火責任法」という法律があります。
「重大な過失がある場合を除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」という内容です。
つまり、
賃貸物件に入居していて自分が火事を起こした場合
重大な過失がない限り延焼した隣家への損害賠償責任については
失火責任法の適用で賠償責任を負わないと言う事です。
しかし逆に、
隣家が原因の火事で自分の部屋や家財に損害を受けた場合
重大な過失がなければ隣人へ損害賠償請求をすることはできず、
自分の火災保険でまかなうしかないということになってしまうのです。
「火災なんて起こさないから保険なんて必要ない!」と
思っていらっしゃる方も、万が一に備えて、火災保険に加入しておくことをおすすめします。
今回のポイント!
『隣家からのもらい火は泣き寝入り!』
賃貸物件を借りたときには、住まいの家財保険に加入することが大事ですね。
名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県及び周辺エリアで、
お困り事や、家財保険への加入をご検討の方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせからどうぞ。
※あくまでも一例です。ご加入保険や事故状況などにより、実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素を加味して判定されます。