善管注意義務違反:損害賠償の対象となるもの
『大家として10年以上賃貸事業に関わってきた中で起こった、いろいろな保険事故やトラブル実例をご紹介させて頂きます。』
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前回は、『善管注意義務違反:原状回復の対象となる事例』についてお話しました。
今回は『善管注意義務違反:損害賠償の対象となるもの』についてお話しします。
善管注意義務違反は、原状回復の対象となるだけでなく、深刻な内容は大家さんから損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。
損害賠償の対象となる可能性がある例
・入居者が故意や重大な過失によって賃貸物件を失火により滅失させた場合
・入居者が貸室内で自殺をした場合
・入居者が貸室内で殺人事件を犯した場合
入居者が、故意や重大な過失によって失火させた場合には、賠償請求がなされる可能性があるため、賠償責任に備えて、「借家人賠償責任補償」を付けることが一般的となっています。
また、善管注意義務違反は、単に物件に物理的な損傷を与えることだけでなく、心理的嫌悪感を生じさせ、事故物件として価値が著しく落ちることになるため、貸室内で入居者が自殺や殺人事件を犯した場合も、善管注意義務違反となります。
※心理的瑕疵とは、自殺や殺人など過去の嫌悪すべき歴史的背景によって住み心地に影響が及び、取引対象が本来あるべき住み心地を欠く状態のことです。
借りたお部屋に対して管理者としての注意を怠ると、原状回復費用や損害賠償請求が発生する可能性がありますので、故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったり故障や不具合を発見したら早めに対処することが重要です。
そして、賃貸物件は借り物であり自分のもの以上に大切に扱うという意識のもと、利用することが大切です。
今回のポイント!
『賃貸物件は借り物です。大切に扱いましょう。』
賃貸物件を借りたときには、住まいの家財保険に加入することが大事ですね。
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※あくまでも一例です。ご加入保険や事故状況などにより、実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素を加味して判定されます。