台風の被害は火災保険で補償されるの? ③
『大家として10年以上賃貸事業に関わってきた中で起こった、いろいろな保険事故やトラブル実例をご紹介させて頂きます。』
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前回は、『台風の被害は火災保険で補償されるの?②』についてお話しました。
今回は、『台風の被害は火災保険で補償されるの? ③』についてお話しします。
前回、台風の被害に備えた補償は下記補償とお話ししました。
今回は、そのうちの水災補償についてお話します。
・風災補償
・水災補償
・落雷補償
水災とは、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
予期しない台風や大雨など水害によって浸水してしまい、家財が水浸しになってしまったなど水害による損害を受けた場合に補償されます。
例えば、台風による豪雨で排水があふれ床上浸水したになった場合ですが、水害を受けたとき、火災保険ではどこまで補償されるか心配ですよね。
水害の種類や、火災保険に「水災補償」が含まれているかどうかで異なります。
給排水設備の水濡れは一般的な火災保険でも補償されるケースが多いですが、洪水や土砂崩れなどによる損害は、水災補償に加入していなければ補償されません。
水災補償に加入していると、洪水や土砂崩れで家財が損害を受けた場合には、床上浸水か地盤面から45cmを超えて浸水した場合、もしくは再調達価額(同等の物を新しく購入する際の金額)の割合に対して損害が認められると補償されます。
※契約内容によって条件等が変わりますので、ご加入の保険内容をご確認ください。
地震による津波や土砂崩れによる被害や水ぬれ、漏水による損害、風、雹(ひょう)、雪による損害、それから事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合は水災補償が受けられないので注意してください。
「保険に入っていたのに補償されなかった」という事態にならないよう注意しましょう。
今回のポイント!
『台風被害の備えには家財保険の水災補償に加入!』
賃貸物件を借りたときには、住まいの家財保険に加入することが大事ですね。
名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県及び周辺エリアで、
お困り事や、家財保険への加入をご検討の方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせからどうぞ。
※あくまでも一例です。ご加入保険や事故状況などにより、実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素を加味して判定されます。