善管注意義務違反:原状回復の対象となる事例
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前回は、『善管注意義務違反をしたらどうなるの?』についてお話しました。
今回は『善管注意義務違反:原状回復の対象となる事例』についてお話しします。
以前お話しましたが原状回復の定義とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」とされています。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
単に入居時の状態に戻して返すということではなく、入居者の故意(わざと)や過失(うっかり)、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって発生させた損傷等を元に戻すことです。
但し、自然に発生する経年劣化や、借主の通常の使用によって生じる通常損耗は原状回復の範囲には含まれません。
では、善管注意義務違反による原状回復の対象にはどのようなものがあるのが具体例を知っておきましょう。
【善管注意義務違反による原状回復の対象となる事例】
・借主の不注意で雨が吹き込んだこと等によるフローリングの色落ち
・床やカーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
・放置して拡大した冷蔵庫の下のサビ跡
・借主が設置したクーラーから水漏れし、放置したために生じた壁の腐食
・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
・清掃や手入れを怠ったことによるガスコンロ置き場や換気扇等の油汚れ、スス
・清掃や手入れを怠ったことによる風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
おわかり頂けるように、放置したことで状況を悪化または拡大させたものが対象となることが多いです。
原因が故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったり故障や不具合を発見したら早めに対処することが重要ですね。
今回のポイント!
『故障や不具合は放置せず早めに対応!』
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