ゲリラ豪雨などによる水害は家財保険で補償されるのか?
『大家として10年以上賃貸事業に関わってきた中で起こった、いろいろな保険事故やトラブル実例をご紹介させて頂きます。』
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前回は、『善管注意義務違反:損害賠償の対象となるもの』についてお話しました。
今回は『ゲリラ豪雨などによる水害は家財保険で補償されるのか?』についてお話しします。
最近では、地球温暖化やヒートアイランド現象の影響で、ゲリラ豪雨による被害が多発していますね。
被害につながった事例は数多く、河川の氾濫や土砂災害、住宅への浸水や損壊などの甚大な被害も出ています。
ゲリラ豪雨の水災による被害は、建物そのものが被害を受けることが多く、床上浸水すれば室内にある入居者所有の家財も被害を受けることになります。
この場合、建物については大家さんが加入している火災保険(建物のみ)で、室内の家財については入居者が加入している火災保険の「家財保険」で補償されることになります。
火災保険は、火災だけでなく自然災害や事故による住宅・家財への被害を補償する保険なので、落雷や強風、大雪による被害や、大雨による被害も補償の対象で、盗難や偶然の事故による損害も補償されます。
ただし、火災保険の補償内容によっては補償されない災害・事故もあるため、保険担当者または火災保険の契約内容をご確認ください。。
では、どのような自然災害が火災保険で補償されるのか気になりますよね。
落雷による損害への補償
「近隣への落雷で家電製品が壊れてしまった
風災・雹(ひょう)災・雪災による損害への補償
「台風で飛んできた瓦によってガラスが破損した、豪雪や雪崩によってお部屋が損害を受けた」
水災による損害への補償
「予期しない台風や大雨など水害によって浸水してしまい、家財が水浸しになってしまった」
火災保険によっては水災補償がオプション扱いになっている場合には水災補償がセットされておらず、大雨や洪水による被害に対する保険金が受け取れません。必ず、契約内容をご確認ください。
今回のポイント!
『自然災害として補償範囲となる』
賃貸物件を借りたときには、住まいの家財保険に加入することが大事ですね。
名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県及び周辺エリアで、
お困り事や、家財保険への加入をご検討の方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせからどうぞ。
※あくまでも一例です。ご加入保険や事故状況などにより、実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素を加味して判定されます。