「破損・汚損」が火災保険の補償の対象とならない場合とは?
- 2022.8.20
- 汚損・破損
『大家として10年以上賃貸事業に関わってきた中で起こった、いろいろな保険事故やトラブル実例をご紹介させて頂きます。』
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前回は、『賃貸アパートの窓ガラスが割れてしまった!火災保険は使える?』についてお話しました。
今回は、『破損・汚損が火災保険の補償の対象とならない場合』についてお話しします。
破損・汚損が火災保険の補償の対象とならない場合とは、
予想できない突発的なトラブルや事故に該当しない場合、つまり故意(わざと)の場合は補償されません。
また、予想できない場合でも、契約者・被保険者および法定代理人の重大な過失が認められた場合には故意の場合と同様に補償がされません。
簡単にいえば、うっかり起こしてしまった偶然な事故で建物や家財を傷つけてしまったり壊してしまったりした場合には補償を受けることができます。
では、具体的にはどのようなときに補償が受けられないのでしょうか
- 故意に破損・汚損させた場合
- 経年劣化による汚損・破損等
- すり傷などの外観だけによる汚損・破損等
- 地震・噴火・津波による破損・汚損等
などです。
うっかり起こしてしまった偶然な事故で補償してもらえることは安心ですが、補償が手厚くなれば保険料も高くなるため、家族構成や居住環境などに合わせた保険に加入することをおすすめします。
今回のポイント!
『故意(わざと)の場合は補償されません』
賃貸物件を借りたときには、住まいの家財保険に加入することが大事ですね。
名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県及び周辺エリアで、
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※あくまでも一例です。ご加入保険や事故状況などにより、実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素を加味して判定されます。